前払式支払手段の利用者保護等に関するお知らせ
平素よりLEカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
LEマネー(電子マネー)のご利用に関するご案内となりますので、ご確認いただきますよう、お願いいたします。
利用者資金の保全方法について
- 資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。 - 資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 - 発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金の供託(供託先:広島法務局)
無権限取引(※)により発生した損失の補償等の対応方針
※…利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと
紛失、盗難等を申し出てから利用停止措置が完了する前に、第三者により利用された場合またはその他何らかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任は負わないものとします。
以上